助成金代行

社労士が行うコンサルタント業務とは

社労士が企業において人事や労務関係の指導相談をする業務のことです。
とはいえ、これは社労士の独占業務として決められているわけではありません。
そのため、人事・労務関連に知識がある人や専門的にコンサルティングを行う業務として携われる立場であれば、社労士でなくてもコンサルタント業務を行うことができます。
しかし、企業にとっては人事・労務関係は重要な問題に繋がる関心ごとです。ということは、プロである社労士にコンサルティングを任せたほうが安心できます。

社労士のコンサルティングの具体的な内容

採用コンサルティング
採用は、会社の業績を上げるためにいっしょに働く人を選ぶわけですから、企業にとって一大職務です。求人、書類選考、面接等を採用するまで気を抜くことなく真剣に臨む必要があります。
これらは経験がなければ非常に難しいことですが、コンサルタントとしての社労士が扱う内容には、この採用についてのコンサルティングがあります。
具体的には優秀な人材に応募してもらうため、社労士として多くの企業の中でも秀でた魅力的な労務や就業規則などの労働環境づくりをアドバイスしていきます。

就業規則の整備や改訂コンサルティング
社労士には就業規則の整備や見直しをするというコンサルタント業務もあります。
企業では常時の雇用従業員が10人を超えると、その会社の就業規則を労働基準監督署に提出しなければなりません。規則があることで従業員にとっても企業にとっても労働条件が確認しやすいというメリットがあります。
ただ、この就業規則は労働条件に対する法改正がなされることも多く、年々見直しをすることが必要です。ところがこの見直しがされていない企業は少なくありません。それどころか内容の不十分さがある企業も存在します。
そこで社労士が企業からの就業規則の内容や労働トラブルについての相談を受けたうえで、法律に基づき徹底して内容の作成や改訂を行います。

その他にも様々なコンサルタント業務がございます。
お気軽にご相談ください。

その他の業務内容