顧問契約

顧問契約のメリット

メリット1

些細なことも、すぐ聞けるところにいます

弁護士は「裁判」、司法書士は「登記」、行政書士は「許認可」、税理士は「お金」、そして社労士は「人」に関する専門家・・・かなり大まかですが、このように分類されます。
経営者様にとって上記ジャンルで「ふと疑問を抱く瞬間」はどのくらいの頻度でしょうか?
数年に1度? 1年に1度? 1ヶ月に1度? 1週間に1度? それとも・・・
こう考えると「人」に関する疑問というのは、かなりの頻度で生じてきませんか?
経営者様にとって社労士は「相談したいことの数」が最も多い専門家のはずなのです。
しかしながら「『あれ?』と思うことは多いんだけど、専門家にわざわざ聞くことでもないか」で済ませていることが多くありませんか?

こうした状況には2つの危険が隠れています。

① 経営者様が、わざわざ聞くこともない「ちょっとしたこと」と考えている
 → 「人」には心情、感情があります。当事者にとっては一大事かもしれません。
   会社が相手にしてくれないなら、悪意をもって「大事件にしてやろう」と動くかもしれません。
   専門家(社労士)が聞いたら「そもそも、ちょっとしたことでない話だ」と言うかもしれません。
② 相談できる相手が「身近にいない」
 → 知識・経験のある人が身近にいない。一応いるが気軽に連絡、相談できるような間柄にない。

私の経験では、このように「ちょっとしたこと」で片付けていた「想定外」から生じるトラブルが、会社様に大ダメージを与えます(金銭面、時間労力面、対外信用面全てにおいて)。
そのため私は「『ちょっとしたこと』でも『気軽に』連絡、相談できる存在になってはじめて社労士は経営者様にとって役に立つもの」と考えています。
そして「想定外」を「想定内」にしておくことが具体的な役割とも考えています。
顧問契約の場合、御社は「非常勤 人事ブレーン」に対して、費用の心配をすることなく、何度でも気軽にご相談できるようになります。ご相談は、御社や当事務所での対面、電話、メールのどれでも結構です。
「耳にだけは入れておこうと思って、とりあえず電話したんだけど」
顧問先様からそんな連絡をいただけるような関係になれたら、これほどうれしいことはありません。

メリット2

任せてみたら、思いのほか楽になります

手続の発生回数、頻度が最も多いのも社労士の特徴です。
例えば、社会保険加入者においては・・・
(社内行事)入社、退社、給与変更、賞与支払、労災発生など
(私的行事)私病欠勤、結婚、お子様誕生、離婚、転居、死亡など
これはごく一部で、公私問わず何かあった時にはたいがい手続が必要です。

そのため、社労士は他士業に比べて「小さな仕事をたくさん行ってお役に立つ」存在とも言えます。
しかしながら「一つひとつの仕事がちょっとしたこと」であるのが、経営者様を「わざわざ社労士に頼まなくても」という気にさせる一因かもしれません。

私は「自社でできるかできないか」よりも大きな問題があると考えています。
「それら手続は誰が担当しているのですか?」
もし事業主様ご自身や奥様といった経営中枢の方々が抱えているようでしたら、こんなにもったいない話はありません。
やってやれないことはないでしょうが「何年か前にも同じような手続したけど、忘れちゃったからもう一度調べたり、役所に聞かないと」などと意外に時間を取られていませんか?
顧問契約の場合
① 専門家が正確、迅速に手続を行います
② 「社内の誰には知らせていい、いけない」など、社内での個人情報管理に気を遣う必要がなくなります
③ ほとんどの手続は顧問契約業務として行うため費用の心配がありません

結果的に、経営者様には売上確保のための営業活動や顧客管理、商品開発などの
「本業」に時間労力を注いでいただけます。

メリット3

提案力に違いが出ます

お客様に対して真に価値ある情報やサービスを提供しようとした場合、受ける側のお客様のことをどれだけ理解できているかは大きな要素です。
顧問契約の場合、日頃より相談や手続を積み重ねていることで、事業所様に関する理解度が高まってまいります。
また、賃金台帳や給与明細といった、給与支払データを毎月お預かりし共有することで(メール、FAX、保存媒体などにより)、顧問先様の状況把握に常に努めております。

人事業務においては「片方立てれば、他方が立たず」という場面が多々訪れます。そのようなときに、より正しいと思われる判断が下せるのは断然顧問契約のお客様です。
御社の理念、目標、障害、お悩み・・・全てを共有して解決、改善してまいりましょう。

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